相続登記の義務化

2024.04.04

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相続登記の義務化が2024年4月1日から開始されました。

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。

 これを機に我が家の住宅の義父名義の分を主人に変更する手続きを司法書士の方にお願いすることにしました。同居していたので、不動産は今住んでいる住居と把握出来ていましたが、これが亡くなった方と別居、相続される方が多い、又は相続する不動産が多い場合は、把握する手間、連絡したりする時間がかかると思いました。

 相続登記をしないと所有者不明の土地が増えてしまうという社会的な問題が発生します。長く放置すると相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまうことがあります。

 親が亡くなると様々な手続きに時間がかかるので、子供には親が元気な間に話をして、相続登記の期限に気をつける、相談先を伝えることも大事だと感じました。

法務局 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

登記申請手続きのご案内(相続登記① 遺産分割協議編)001388912.pdf (moj.go.jp)

登記申請手続きのご案内(相続登記② 法定相続編)001388913.pdf (moj.go.jp)

◎富山・石川で不動産のご相談、販売をご希望される方は下記へお問合せ願います

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