協定道路・位置指定道路の違いとは?
こんにちは、昨今のの急激な気温差で戸惑っている石川福井工事チームの千葉です。
話は変わりますが、建築基準法上の道路の種類について今回はお話をさせていただきます。
以前、上記ブログにて記事にさせていただいた通り、
『幅員が4m以上の幅の道路に間口が2m以上接しなければならない』という規定があります。
今回は、その内容について掘り下げてご説明いたします。
目次
【協定道路】
協定道路は【43条但し書き(43条2項2号許可)】(但し書き道路)などども呼ばれる道です。
簡単にお伝えすると、A・Bの土地所有者が協定を結びお互いの道を使いましょう。という約束をします。
これがいわゆる、【協定道路】と呼ばれるものです。
【位置指定道路】
位置指定道路は【42条1項5号道路】と呼ばれることもある私道の一種です。
私道は個人や団体(不動産会社)などが所有するため、維持管理の責任は私道所有者にあります。
・位置指定道路は2種類に分けられます。
①公共の用に供するもの
例)通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合
②専ら特定の者の通行の用に供するもの
例)袋小路のような場合
①の場合は固定資産税が免除されます。
②の場合は固定資産税がかかる可能性が高いです。
所在地の自治体に確認した方がよさそうですね。
位置指定道路は【私道】のため、道路の整備は私道所有者の責任のもと、所有者が費用を負担しなければなりません。
ただし、自治体によっては私道補修費用の一部を自治体が助成したり、私道所有者にかわり自治体が補修工事を行うケースもあります。
・位置指定道路は私設の埋設管に注意が必要
位置指定道を通る水道管・下水管・ガス管が公設なのかは、不動産仲介業者から重要事項説明があります。
この内容は重要です。
私設(公共工事ではない場合)は、埋設管の有無を役所などで確認できないので、必ず確認をする必要があります。
・近隣住民との関係性が大切
私道だからと言って、車や自転車を停めてり、個人の所有物を置くことは出来ません。
通行の妨げになり、最悪の場合思わぬトラブルにも発展する可能性もあります。
・ローンが通らない可能性?
位置指定道路の所有権が無い場合、ローン審査が厳しくなる可能性が高いです。
将来的な価値が担保しづらい為と言われています。
足早に説明をさせていただきましたがいかがでしたか?
土地購入の際に、参考になれば幸いです。