工事の現場から–「道路使用許可」とは。

こんにちは、石川福井工事の千葉です。

前回、電線などを工事作業から守る【防護管】についてお話しした中で、【道路使用許可】という項目を紹介いたしました。
今回は、この【道路使用許可】について説明いたします。

◆道路使用許可とは?

道路交通法77条1項の規定に基づき、交通管理者である所轄警察署長に作業等で道路の使用を許可申請することを言います。

交通管理者…道路を使用する人や車などの交通の安全を管理する業務を行う者で、一般的にはその場所を管轄する警察署があてはまります。

道路使用許可を受けられる作業の内容はきまっています。
道路上に高所作業車や資材車を置いて、作業や工事を行うことやロケーションを行うこと、ビラ配りをすることなどがあります。

各都道府県が条例で手数料を定めている場合に限り、申請手数料が必要となります。
全ての都道府県で手数料を定める条例がありますので、現実的に必ず申請手数料が必要となっております。

新築工事に関しては、レッカー車(クレーン)がその作業内容になります。

敷地を目一杯使用した住宅では、敷地内だけでは作業ができず道路にレッカーを据えて作業を行なうので使用許可が必要となります。

敷地に余裕がある場合は、道路使用許可を取らずに工事が出来ることがあります。
(場所にもよりますので、詳細は担当にお聞きください)

さて、道路使用許可を取れば安全に作業できますが、もう一つ重要な事があります。
交通整理の誘導員さんが必要になります。

実は、道路使用許可を申請する際に誘導員の位置を記さなければいけません。
実際に申請書類を作ってみて思いましたが、意外と大変です。

その為、道路使用許可申請と同時に誘導員の確保をしなければいけません。
道路使用許可を取る=誘導員が必要⇒別途費用が必要、と覚えておくといいですね。

道路使用許可を取る場合には、片側交互通行と全面通行止めの2種類があります。

片側交互通行の場合は、工事中でも通行可能という事で、全面通行止めの場合は、工事中は通行が不可能となります。
全面通行止めにする場合は、その地区自治体の会長のサインが必要となる場合があります。
(県によってルールがあります)

道路使用許可を取る際に、申請書類には迂回ルートの記載しなければならないなど色々なルールがあります。

ちなみに余談ですが、道路使用許可を取得せずに工事を行った場合、【道路交通法119条】で罰則が規定されています。

◆道路交通法119条1項の罰則

十二の四 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者

十三 第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定に警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者

こちらに該当した場合は、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。

「交通量が少ないから要らないのでは?」、「1日くらい大丈夫…。」と考えると痛い目に遭いそうです。

通行できない近隣からの通報があったりすると、後々施主様にもご迷惑が掛かることにもなるので法令順守が基本となります。

今回は、道路使用許可についてお話しました。

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