住宅取得と減税制度をご紹介
こんにちは、オスカーホームです。
新築住宅を購入・建築した時には、一定の条件を満たせばいろいろな減税制度が利用できます。
今回は、2023年に利用できる減税制度の内容や適用条件、減税金額についてご紹介いたします。
・住宅ローン減税制度
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得する際に適用される減税制度です。
当初は2021年までの入居が対象となっていましたが、2022年度の税制改正により、一部要件が変更され2025年まで延長されることになりました。
具体的には、新築住宅の場合原則13年間、中古住宅の場合10年間にわたって、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。ただ、住宅ローン控除には借入限度額が定められており、この上限を超えた金額には控除が適用されません。借入限度額は以下の表の通りです。
詳しくはこちら:国土交通省住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)
控除を受けるには、入居した翌年の確定申告時に控除申請する必要があります。
なお、一般的な会社員の方は、2年目以降は会社の年末調整で申告できるようになります。
・登録免許税の軽減
登録免許税は、住宅や土地など不動産の登記を行う際に支払う税金です。
登録免許税の税率軽減の措置が、令和6年(2024年)3月31日まで延長されることになりました。
本来であれば、0.4%~2.0%の税率がかかりますが、「床面積が50㎡以上であること」など一定の要件を満たせば軽減税率が適用されます。
<軽減税率>
・住宅の新築時に行う「所有権保存登記」0.4%→0.15%に軽減
・中古住宅の取得時に行う「所有権移転登記」2.0%→0.3%に軽減
軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に市区町村長の証明書(一定の要件を満たすことの証明)を添付し、住宅の新築または引渡しから1年以内に登記を行います。
・不動産所得税の軽減
不動産取得税とは、不動産を取得した際に支払う税金です。
本来であれば不動産価格に税率4%をかけた額となりますが、新築住宅の場合3%に軽減されます。
なお、この軽減措置は2024年3月31日までの取得が対象です。
計算の元となる不動産価格とは、実際の購入費用や建築費用ではなく「固定資産税評価額」のことです。
一般的に固定資産税評価額は、新築の建築費の50~60%程度とされています。
新築住宅の軽減措置を受けるための要件は以下の通りです。
・居住用の不動産であること
・住宅の延べ床面積が50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上、240㎡以下であること
不動産取得税の軽減措置は、各都道府県税事務所などに申請する必要があります。
申請の期限や必要書類は自治体によって異なるため事前に確認しておきましょう。
・固定資産税の軽減
新築住宅には、固定資産税の軽減措置があります。
この軽減措置は2022年の税制改正において、2024年3月31日まで延長されることになりました。
戸建ての場合3年間、建物の固定資産税額が2分の1に減額されます。
また、長期優良住宅については期間が延長され、戸建ては5年間にわたり減税措置を受けられます。
なお、軽減措置の期間が終われば、固定資産税の額が本来の額に戻ります。
固定資産税の軽減措置を受けるためには申請が必要です。
「住宅用地等申告書」を作成し、各市区町村の役場の担当窓口に提出しましょう。
・住宅取得等資金贈与の非課税特例
住宅取得等資金とは、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築、取得、増改築などに充てる資金のことです。
住宅取得等資金贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から、そのための金銭を贈与されることを指します。
非課税限度額は、 贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築、取得または増改築をすることなどが条件になります。
以上、いくつかの税金の軽減措置について紹介いたしました。
詳しくは、内容と手続き方法を住宅会社や不動産会社に相談することをお勧めします。