歩道の切り下げルールと工事費
こんにちは、工事グループの千葉です。皆さんは歩道の切り下げ工事ってご存知でしょうか?
実際に歩道の切り下げしたものは次のような箇所です。
さて、この切り下げ工事ですが、何点かルールが存在しております。
目次
歩道の切り下げのルール
1 勝手に切り下げ工事を行えない!
道路法第24条に基づく、「道路工事施工承認申請書」を道路管理者へ提出し承認を受ける必要があります。
大体、申請から3週間程度で受理され、そこから工事に入れるという形になっています。(市町村で期間は異なりますので、ご注意ください)
難しい言葉ばかりなので、わかりやすいように解釈をすると、歩道の持ち主に「ちょっと使いづらいから、手を加えてもいいですか?」と隣接している土地を所有している人が話をするということです。
歩道の持ち主については、市役所の道路課などで確認できます。
2 切り下げの大きさが決まっている
突然ですが、問題です。
Q.15mの歩道に接しているので、15mの歩道の切り下げがしたいけどできますか?
A.できません。
普通乗用車・小型貨物自動車が出入りする場合、低下部の幅は4mまでと決まっております。車両の出入口は、道路に出入りする必要がある場所又は施設ごとに原則として一箇所しか認められていません。
3 切り下げ工事を行えない場所
住宅を建築する=切り下げ工事ができる、ということではないので土地を購入する際は、ご注意ください。※詳細は切り下げ工事を行う業者さんに確認ください。
一例として紹介します。
- 横断歩道の中及び前後5m以内の部分
- トンネルの前後各50m以内の部分
- バス停留所の中、ただし停留所を表示す標柱または標示板のみの場合は、その位置から10m以内の部分
- 地下道の出入口及び横断歩道橋の昇降口から5m以内の部分
- 総幅員7m以上の交差点の中及び交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分、但しT字型交差点のつきあたり部分は除く。総幅員7m未満の交差点については、交差点と隣接する場合、交差点との間に原則として2mの間隔をとるものとする。
- バス停車帯の部分
- 橋の部分
- 横断防止柵、ガードレール及び駒止の設置されている部分、但し、交通安全上特に支障がないと認められた区間。
- 交通信号機、道路照明灯の移転を必要とする箇所、但し、道路管理者及び占有者が移設を認め、申請者が移設をする場合は除く。
こちらの一例も難しいことが記載してありましたので、道路工事の仕事をしている実兄に聞いたところ、「簡単に言うと、車の出入りの時に事故が起きないようにルールが決められている」と分かりやすい説明をもらいました。
さて、ここからが本題です。
歩道の切り下げ工事はいくらくらいかかるのか?
業者さんや市町村によっても金額は変わりますので、あくまで参考程度ですが50万円程度かかるそうです。状況によって変わりますので、参考程度となります。
私のオーナー様の時は歩道の切り下げ工事のみでしたので、大体その位の金額でした。
但し、電柱移設・樹木の伐採や移設・ガードレール移設などが入ってくると100万円を超えることもありますのでご注意ください。土地を購入する前に、一度確認いただく事をおすすめします。