住宅の品質確保の促進を担保する法律「品確法」とは?

こんにちは、工事グループの千葉です。皆さんは「品確法」という言葉をご存知でしょうか。私の友人など周りに住宅検討者が増えているわけですが、住宅会社に勤めている私にこんな質問をしてきます。

「しっかりとした家を建てたいときに、見るポイントを教えて。」

はっきり言うとこの質問、難しいです。そもそも「しっかりとした家」を建築しない住宅メーカーはありません。
さらに、「品確法」というルールが決められています。

今回はこの「品確法」について説明させていただきます。

「品確法」とは

品確法=「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のことを言います。

2000年4月1日から施行されました。住宅の10年保証の元になっていると説明した方がわかりやすいかと思います。

品確法の目的とは?

3点あります。

  1. 住宅の品質確保の促進=住宅性能表示制度の創設。
  2. 住宅購入者の利益の保護=瑕疵担保責任の特例
  3. 住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決=住宅に係る紛争処理体制の整備

1 の住宅性能表示制度は必須ではなく任意なので、この法律で一番大事なことは、2の瑕疵担保責任の特例となります。

瑕疵担保責任とは?

住宅を検討されている方は聞いたことがあると思いますが、言葉の意味を簡単に説明します。

不動産を売却・引き渡したあとに気づいた建物の瑕疵に対して、売主が一定期間責任を負うというルールです。瑕疵担保責任は契約不適合責任と同じ意味となります。文字通り、「契約通りになっていない場合、責任を問いますよ」という話です。

瑕疵自体も3つあります。

  1. 物理的瑕疵 例)雨漏れ・シロアリ被害・耐震基準を満たしていないなど
  2. 環境的瑕疵 例)近所で騒音、振動があるなど
  3. 心理的瑕疵 例)建物内で事故などがあったなど

このような不具合があった場合、売主に契約不適合責任を負わせるために買主は、

  • 追完請求(補修等の実施を求める請求)
  • 代金減額請求
  • 損害賠償請求または契約解除権

の行使をしなければなりません。

さて、話は少し逸れましたが、皆さんはこう思いませんでしたか?

「住宅会社に勤めていれば、大体見方はわかると思うけど、 素人からしたらよくわからないのでは…?」

その通りです。そこで、【住宅性能表示基準】が存在します。項目は大きく分けて以下の10項目です。

1 構造の安定(耐震等級)
2 火災時の安全(耐火性能)
3 劣化対策(劣化対策等級)
4 維持管理・更新への配慮(メンテナンス)
5 温熱環境(省エネ性)
6 空気環境(ホルムアルデヒド)
7 光・住環境
8 音環境
9 高齢者への配慮(バリアフリー)
10 防犯への配慮

このうち、1・3・4・5の4項目が必須項目となります。その他の項目については選択項目となります。
特に重要な項目をクリアし、第三者機関が、評価方法基準をもとに評価します。

評価は二種類ありまして、1つ目が【設計性能評価】と言い、設計段階で図面を確認します。2つ目が【建設性能評価】で、こちらは住宅の完成後に確認するものです。

買い手側にとって、いいものを選択するルールと言ってもいいと思います。

ちなみにですが、「住宅性能表示と長期優良住宅ってどう違うのか?」と先日、オーナー様からお話をいただきました。これはまた次回、お話をしたいと思います。

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