新築住宅の検討。調整区域を知っていますか?

こんにちは。オスカーホーム富山南部射水営業所の千葉です。先日、ご来場いただいたお客様から、「新築住宅を検討しているが、建築できるかわかりません」というお話をいただきました。地図を広げ、確認したところ「調整区域」という文字が……。

調整区域とは

さて、「調整区域」について簡単にご説明いたします。

調整区域=都市計画法(第7条第3項)市街化を抑制する地域のことです。

正しい呼び名は「市街化調整区域」で、市街化を抑制する地域で、住宅や施設の建設などの目的とはしていないため、原則は建物を建てることが認められていない地域です。例えば、風情に会わないビルや商業施設をつくってしまうと、住人から苦情が入ります。自然を重視する点が市街化調整区域としての分類になります。

ここまでのお話を聞くと、「えっ。建てられないのでは」と思われがちですが、幾つか条件を満たせば、建築することが可能です。ここからは、現在建築予定地の住宅課に聞いたお話となります。市町村によって、異なりますので一例としてお聞きください。

今回のケースでは建築可能と建築課から承認がおりました。自治体によっては今回のように市街化調整区域でも建築を認めるケースもあります。建築が認められても、建築にあたり建て方や建てられる規模など制限が多くあることを頭に入れておきましょう。下記で必要な書類をご紹介します。

必要書類

相談内容によって、必要書類は異なります。

  1. 農家分家住宅
  2. 分家住宅
  3. 自己用住宅
  4. 昭和46年1月30日以前から宅地である敷地での建築行為
  5. 既存建築物の改築・増築
  6. 既存建築物の用途変更
  7. 上記以外の相談

上の点についてそれぞれ見ていきましょう。

1.農家分家住宅

簡単に説明すると、農業のお仕事をされているお家のことです。
この場合、耕作証明(農業でどの位のお金が入ってきているのか?)を確認する書類が必要となります。

2.分家住宅

本家から分家した人が調整区域に建てる家のことです。

3.自己用住宅

調整区域で建て替えの際に必要な申請です。

4.昭和46年1月30日以前から宅地である敷地での建築行為

長くその場所に住んでいる場合の申請です。

5.既存建築物の改築・増築

リフォームなども、申請が必要です。

6.既存建築物の用途変更

住宅→店舗に変える際に必要な申請です。

7.上記以外の相談

今回は、市街化調整区域での新築住宅についてお話をさせていただきました。

この他にも、色々な土地の条件があります。

  • 上下水道は買主負担で引込
  • 一種低層地域
  • 建築不可
  • セットバック有 等々

土地から検討されている方は、自分自身で検索されることもいいですが、自治体や営業の方などに直接お聞きください。

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