お隣さんの木の枝が自分の家に入っていたら?木の伐採の対処法
こんにちは、最近、庭の手入れができていないオスカーホーム富山南部射水営業所の千葉です。
先日、実家の庭を見たところ、お隣さんの木の枝が私の家に入っていました。そこで、気になったので法律書を調べてみたところ、民法第233条で木の伐採について説明がありました。
民法第233条:竹木の枝の切除及び根の切取り
隣地の竹木の枝が境界線を越える時、その竹木の所有者にその枝を切除させる事が出来る。
隣地の竹木の根が境界線を越える時は、その根を切り取る事が出来る。
Wikipedia 参照
注意頂きたい所は、「その竹木の所有者にその枝を切除させる事が出来る」です。
簡単に言いますと、樹木の枝は隣地の方の物になるため、勝手に切ることが出来ないけれど、切除させることができると言うことです。仮に隣地の方が高齢で、所有者での切除が難しい場合などは、所有者の承諾を得た上で切除する必要があります。
2に記載がある、「根を切り取る事が出来る」については、根っこがある土地が所有者の物となるので切除しても構わないということになります。
ちなみに、木の枝についている果実を取って、勝手に食べることなども出来ません。実際にこの問題は裁判となっていて、新潟地判昭和39年12月22日の判決で「果実も木の所有者のもの」とされる判例が出ています。細かい事をいいますと、木の枝から落ちて、自分の敷地内に入った物を勝手に食べてもNGとなります。
木の枝が飛んできて、車に傷が入った場合…。所有者である隣地の方の責任となります。植栽を考えている方がいらっしゃいましたらお気をつけくださいね。