住宅を買ったら確定申告

今年も確定申告の季節がやってきましたね。住宅を購入された場合は確定申告をされた方が、断然お得です!

住宅ローン契約時やお引渡しのときに、担当者から「確定申告が必要です」「住宅ローン控除が受けられます」といわれたアナタ!注目ですよ。

確定申告とは?

1月1日から12月31日までの間の所得(給与所得、不動産所得などを合計したもの)の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で収めた税金などの過不足を精算する手続きです。

これらは本来自分で申告すべきものですが、会社員の場合、会社が年末調整として代行をしてくれているのです。

確定申告するとどうなるのか?

払いすぎていた税金がある場合は戻ってきます。確定申告の約1ヵ月後に指定口座に振り込まれます。

住宅ローン控除がある場合、最長10年間、年末のローン残高の1%に当たる税金が戻ってきますので(平成28年に家を買った場合)、手続きをするとしないとでは大違いです。

ご自身がいくら戻ってくるのか知りたい方は、「すまい給付金」のHPから確認することができます。※人によっては納付税額が追加発生することがあります。

確定申告の申請時期

平成29年2月16日(木)から3月15日(水)が期間ですが、還付(払い戻し)申告のみは1月から受け付けています。

還付申告とは年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告です。還付申告には申告期限がなく、過去5年間に遡って申告することができます。

還付申告ができる方については、こちらから参照ください。

なぜ住宅を買ったら確定申告なのか?

「一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき(住宅借入金等特別控除=住宅ローン控除)」「認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)」などに還付申告ができます。

住宅ローン控除を受けるためには、1年目は年末調整では対応できないため、確定申告が必要になるのです。

確定申告の申請方法

税務署またはHPにて申告書を入手し、管轄税務署に持参または郵送する方法。
または、インターネットにて提出する方法があります。

申告書はこちらから作成・ダウンロードできます。

インターネットでの提出(e-tax)を利用する際は、マイナンバーカードの取得、ICカードリーダライタの準備などが必要です。詳しくはこちらをご確認ください。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談や申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行っています。詳しくは「税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について」をご覧ください。

その他、確定申告の期間中は大きな会場で相談会を開催している場合がありますので、広報などを確認しておくとよいでしょう。

必要書類

必要書類 入手先
確定申告書(A)
※確定申告書には「A」と「B」があり、会社員の方は「A」個人事業主の方は「B」を使います
税務署または国税庁HP
住民票の写し 市町村役場やその出張所
住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書 住宅ローンの返済金融機関
家屋・土地等の登記事項証明書(全部又は一部) 法務局
不動産売買契約書(請負契約書)の写し 不動産会社等など
長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書 (注1) 不動産会社等など
源泉徴収票 勤務先
生命保険料控除証明書 保険会社
寄附金の受領証 寄附した団体
医療費の領収書 医療機関
★マイナンバーカードをお持ちの方:マイナンバーカード
★マイナンバーカードをお持ちでない方:マイナンバーを確認でききる書類(通知カードor住民票の写しなど)+ 身元確認書類(運転免許書orパスポートor被保険者証など)

※入居年月日等により、上表以外にも書類の提出が必要となる場合がありますので、詳細は税務署にてご確認ください。
(注1)長期優良住宅の場合

提出先

管轄の税務署。管轄先はこちらからご確認ください。

2年目以降の住宅ローン控除は?

年末調整で特定書類を添付することで対応可能です。
ただし、特定書類は初年度に確定申告した後、管轄税務署から対象年数分の書類がまとめて送られてくるので大切に保管しておきましょう。

確定申告の注意点

よく見受けられる誤りが国税庁のHPにありますので、申告書提出の前にご確認ください。

国外所得がある場合、生命保険会社からの一時金の受け取りがある場合などご注意下さい。また、寄付金控除の適用漏れ(ふるさと納税をされた方)、基礎控除の記載漏れなども多いそうなのであわせてご注意くださいね。

また、納付税額が発生する場合、申告期限と同様、3月15日が納付期限です(年度により変更あり)。申告が完了していても税金の納付が済んでいないと延滞税などが発生することもありますので注意が必要です。

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