新築には道路が必要「接道義務」
新築するには、建築資材を運んだり、工事車両が入るための道路が必用になることはもちろんなのですが、着工する前に必ず役所や指定確認機関などに建築確認を申請して、確認済証の交付を受けなければなりません。
確認申請は建築基準法や消防法などいくつかの法律に適合した建築物になっているか確かめるためにあり、確認済証がないと登記をしたり、銀行でローンを組む事もできません。
建築基準法の「接道義務」とは?
その中の建築基準法に「接道義務(せつどうぎむ)」といった項目があります。敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接面していないと建物を建てることができないのです。(都市計画決定されていない区域では接道義務はありません。)実際に建築物を使用する上でも、道路から自由に出入りできるかどうかはとても重要です。
接道義務がつくられた背景
その法律の背景には、災害時の避難経路の確保や、消防車や救急車などの緊急車両のための経路の確保といった目的があります。敷地と道路が接していることは、敷地の一部が開放空間と接しているという意味でもあり、これは通風や排水など衛生上の問題からも大切なことです。
また、水道やガス管は道路の下に埋設されていることが多く、他人の敷地を通らずに使用するためには接道の必要があります。
道路の種類
道路にはいくつか種類があり、大きく分けて公道と私道に分かれます。
公道と私道
「公道」は国道とか市道など公共で管理されているもので、「私道」は個人の所有です。
注意が必要なのは、建築基準法上では道路としては扱われない4メートルに満たない道路で、将来的に4mとして整備できるように、敷地をけずる形で道路境界線が設定されています。新築の際にはあらたな道路境界線に基づき計画しなければなりません。
また、道路区域に擁壁や水路などがあり通行できない場合、そこが道路幅員に含まれない場合もあるので注意が必要です。
一方で、私道は個人所有の公衆用道路の場合通行はできますが、水道の配管を引き込む場合に持ち主の承諾が必要となります。次に個人所有の宅地などが道路になっている場合は、基本的に持ち主の承諾がないと通行できません。
接道していないけど問題がないケース
接道していなくとも、全く支障がないケースもあります。
例えば敷地が公園に接していて、そこから自由に出入りできる場合や、道路と敷地の間に水路があって水路上に橋を架けて自由に出入りできる場合、建築基準法上は道路として扱われない農道や港湾区域内の道路から自由に出入りできる場合などです。
周囲の状況や建築計画の内容から「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない」と認められ、許可を受けることができれば、接道していなくても建築行為が可能となります。
土地・新築する場合には道路状況を確認しよう
新築する敷地が道路と繋がる事には深い意味があります。
新築には道路との関連で決定されることもたくさんあります。例えば、接道が2面以上となる事で建てられる建ぺい率が緩和されたり、道路の幅員により建築できる高さが決まったり、道路からの距離によって耐火の制限が決められていて使える素材が限られたり、道路からのセットバック距離が指定され敷地内での配置が決まったり、などなど。
土地の購入や建築計画の際には接道する道路について詳しく調べましょう。