マイナンバー制度って、どういうこと?
いよいよマイナンバー制度が実施になります。皆さん一体どういう制度かご存知でしょうか?私も正直あまり知りません…
今回はどのような内容なのか、一緒に見てみましょう!!
目次
マイナンバーとは?
マイナンバーとは国民1人1人の個人番号になります。
市役所から住民票を有する全ての人に個人番号カードの通知があります。通知書に個人の情報を明記し、写真を添付することにより来年の1月以降交付されます。入手する際には、市役所に取りに行くという流れになっております。
受け取りにつきましては、任意になっておりまして「まだ自分で管理したくないよ!」という方は、無理に受け取りに行かなくても良いそうです。
ただし個人番号につきましては、全ての人々に定められます。しばらくの間は無料で受け取ることが出来るようですが、明確な期限は設けられておらず、後々交付料(1000円ほど)がかかってくるようです。
どうしてこのような制度が始まったのか?
アメリカでは、既に似た制度が実施されており、日本もいよいよ始めようということで正式に決まったようです。
メリットとしましては、「行政の効率化」「国民の利便性」「公平・公正な社会の実現」が掲げられております。
1.行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減するためです。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるそうです。
2.国民の利便性
添付書類の削減や行政手続が簡素化され、国民の負担を軽減するためです。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認することや、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることが出来るようになります。
3.公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことが出来るようにするためです。
個人番号カードとは?
先ほど述べたように、申請し交付される物が、このカードになります。
この番号カードに記録されるのは、券面に記載された
- 氏名
- 住所
- 個人番号
- 電子証明書など
に限ります。所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
図書館利用や印鑑登録証など、地方公共団体が条例で定めるサービスにも利用できます。
既にお持ちの住基カードは有効期限まで利用できますが、個人番号カードとの重複所持は出来ないそうです。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
マイナポータルとは?
平成29年1月から個人情報のやり取りの記録がインターネットで確認出来るようになります。自分の情報をいつ、誰が、何故提供したのか確認出来ます。行政機関などが持っている自分の個人情報の内容の確認も出来ますし、一人一人に合った行政サービスのお知らせが届くようになるようです。
ここまで簡潔ではありますが、マイナンバー制度について私の調査したことを書かせていただきました。
ただ、初めて導入される制度でもありますので多少の問題は必ず発生すると思います。個人情報の流出などが、これまでより危険性が増える気がすると個人的には感じております。
これから利用していく中で、しっかりとした知識・使い方・管理を学びながら使用した方が良さそうですね!きっと、この制度の導入により、日々の生活が更に快適になっていくはずです。