住宅取得前に知っておくべき!住宅取得に関連する税金3つ(印紙税、登録免許税と不動産取得税)
お住まいづくりの勉強真っ最中という方は今どのようなことにご興味をお持ちですか?
間取り、住宅の性能、最新設備…などなど勉強する事はたくさんありますよね?
そこで、今回はなかなかスポットの当たりづらい住宅取得に関連する税金のお話をしてみようと思います。
目次
住宅取得に関連する税金はどのくらいあるの?
さて皆様、住宅取得に関連する税金ってどれぐらいあると思いますか?
1つ、2つ…いえいえ、実はこんなにあるんです!
住まいを建てる or 購入する時にかかる税金
- 印紙税
- 消費税
- 登録免許税
- 不動産取得税
住まいを保有するとかかる税金
- 固定資産税
- 都市計画税
この他、住まいを建てられる際に贈与があれば贈与税も関連ずる税金の一つになります。
また関連するという意味合いでは、住民税や所得税も以前紹介した「住宅ローン控除」に関わる税金になりますので、広い意味では仲間と言えます。
いかがでしょうか?挙げてみるとなかなかたくさんありますよね?
そして、ご存知でしょうか?
現在これらには皆様の住まいづくりを助けてくれる特例がいくつもあるのです!
知っておきたい住宅取得関連税金の今
では、順番に税金の今を見ていきましょう!本記事の情報は2014年8月時点のものです。)
1. 印紙税
印紙税はみんなご存知かと思います。
一定額以上の契約書や領収書には印紙と呼ばれる切手の様なものを貼り付けないといけません。
実は現在、こちらには軽減措置が存在しております。
住宅取得に関する契約書について貼り付けるべき印紙税額はおよそ半額となっております。
※契約書の金額によって貼り付けるべき印紙の金額は変わります。
全てにおいて半額になっているという訳ではございません。
(例、1,000万円を超え5,000万円以下の場合、通常:2万円 → 現在:1万円)
ちなみにこの措置には期限が設けられており、平成30年3月31日までの期間となっています。
2.登録免許税
消費税は皆様よくご存じだと思いますので、ここでのご紹介は控えさせて頂きます。
続いては登録免許税についてお話します。
登録免許税とはなかなか聞き慣れない言葉ではないでしょうか?
こちらは土地や建物の登記をする際にかかる税金です。
※登記とは:土地や建物を自分の持ち物だと主張する為や、お金を借りる為に土地や建物を担保とする為に行う手続き
前者の場合、強制ではありませんが一般的に住宅を取得された際には行われる方がほとんどです。
税額決定の仕組み
土地・建物の所有権設定の場合には、固定資産税評価額(市町村長によって決定される土地・建物の評価額のことで、実際の購入価格と同じではありません。)に定められた税率(所有権保存登記〈新規登録〉の場合には0.4%、所有権移転登記〈登録変更〉の場合には2.0%)をかけた値が税額となります。
また、抵当権設定の場合には、債権額(この場合は借入額のことです。)に定められた税率(0.4%)をかけた値が税額となります。
実はこちらにも現在、軽減措置がとられています。
軽減措置の内容
- 所有権保存登記
原則:0.4% → 現在:0.15%
- 所有権移転登記
原則:2.0% → 現在:0.3%(※土地は1.5%)
- 抵当権設定登記
原則:0.4% → 現在:0.1%
※これらの軽減措置にも期限がもうけられており、平成27年3月31日までとなっております。
さらに!長期優良住宅には、所有権に関する登記に限り特例措置がございます。
- 所有権保存登記
原則:0.4% → 特例:0.1%
- 所有権移転登記
原則:2.0% → 特例:0.1%(※一戸建て住宅は0.2%)
こちらの特例措置の期限は平成28年3月31日までとなります。
通常の軽減措置とは期限が異なっておりますので注意が必要です。
3. 不動産取得税
名前の通り、不動産(土地や建物)を購入した時にかかる税金のことです。
不動産を取得した後、一度だけ必要となります。
税額決定の仕組み
課税標準(固定資産税評価額)に定められた税率をかけて税額を決定します。
なんと、こちらの不動産取得税には複数の軽減措置がもうけられています!
軽減措置の内容
まずは税率に関する軽減措置から。
(A) 税率に関する軽減措置
原則:4.0% → 現在:3.0%
加えて、現在は課税標準にも特例がもうけられています。
(B) 課税標準(固定資産税評価額)の特例
宅地:平成27年3月31日までに宅地を取得した場合、宅地の課税標準を半分とみなしています。
住宅:一定の大きさ(50㎡以上240㎡以下)の建物については、固定資産税評価額から1,200万円控除した値を課税標準とみなしています。
※長期優良住宅の場合、控除額は1,300万円とされています。(平成28年3月31日まで)
なんと、これだけではありません!
(C) 住宅用土地の税額減額の特例
取得した土地に50㎡以上240㎡以下の大きさの建物を一定期間内(※1)に建築した場合、
通常かかってくる税額から45,000円以上(※2)を控除することができます。
※1: 敷地を購入して住宅を建築する場合は取得後3年以内
モデルハウス・不動産住宅(未使用に限る)のように土地と建物を同時購入する場合は、新筑後1年以内
その他にもいくつかのケースがございます。
※2: 45,000円が最低額になります。
軽減額の算定は少し複雑になりますので、「もっと詳しく知りたい!」という方はオスカーホームまでお問い合わせ下さい。
不動産の売買に関する制度はこちらからどうぞ。